株式会社今池南設計事務所の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社今池南設計事務所について、2025年10月27日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年10月27日 本紙第1576号 p.19
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社今池南設計事務所
- 裁判所
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第1006号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第1006号名古屋市千種区今池南32番19号 清算株式会社 株式会社今池南設計事務所 代表清算人 青山 泰長1 決定年月日 令和7年10月9日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 弁済の場所 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 2 端数の処理 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 第2 弁済及び免除 1 基本方針 清算株式会社が保有する財産を全て換価し、換価済み財産から、清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資総額として、一般債権者に対する弁済を行う。 2 弁済及び免除 ① 第1回弁済 第1回目の弁済は、現時点で換価・回収済みの財産のうち36,000,000円を弁済原資として、一般債権の債権額により按分して各債権者に対する弁済額を算定し、本協定認可決定確定後遅滞なく、各債権者に対し、当該弁済額を支払う。 ② 第2回弁済 第1回弁済後、清算株式会社が保有する全ての財産の換価が完了した時点で、清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、一般債権の債権額により按分して各債権者に対する弁済額を算定し、速やかに、各債権者に対し、当該弁済額を支払う。 ③ 免除 第2回弁済完了後、一般債権の残額について免除を受ける。以上 名古屋地方裁判所民事第2部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社今池南設計事務所は特別清算中ですか?
- 2025年10月27日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社今池南設計事務所の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社今池南設計事務所について、2025年10月27日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。