環境省
- 措置年月日
- 2021年12月20日
- 停止期間
- 2021年12月20日〜2022年1月19日
- 理由
- 契約不履行指名停止等の措置要領(工事) 別表1第4号 (契約違反) 本件は、本年8月24日、大成・日本国土特定建設工事共同企業体(以下、「大成J V」という。)が受注の除去土壌等輸送工事にて、鹿島・東急・飛島特定建設工事共 同企業体(以下、「鹿島JV」という。)が受注の受入・分別処理施設へ除去土壌を搬 入した際、同施設の場内において走行中に輸送車両の荷台上のフレコンからの漏 水を施設場内に飛散させたとともに、施設管理者である鹿島JVの許容の下、大成 JVは当該漏出物を回収せず雨水排水系統へ放出させた事案である。また、大成J V及び鹿島JVは、これらのことについて監督職員への報告を2ヶ月以上怠ってい たものである。 環境への影響の可能性がある事案を速やかに発注者に報告しなかったこと及び 当該漏出物を回収せずに雨水排水系等に放流したことは除染等工事共通仕様書 の規定に違反し、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」(平成13年1 月6日付け環境会第9号大臣官房会計課長通知)別表1第4号に該当する。
- 根拠規程
- 指名停止等の措置要領(工事) / 別表1第4号