株式会社ISの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社ISについて、2025年5月16日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年5月16日 本紙第1465号 p.25
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社IS
- 裁判所
- 長崎地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2号長崎市築町5番10号 清算株式会社 株式会社IS 代表清算人 井上 勤1 決定年月日 令和7年4月25日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、協定債権者ひぐち不動産グッドライト株式会社に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。 2 前項の弁済は、協定債権者ひぐち不動産グッドライト株式会社の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 3 協定債権者ひぐち不動産グッドライト株式会社は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。 4 協定債権者長崎県信用保証協会は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。 5 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者ひぐち不動産グッドライト株式会社に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。ただし、この場合において、協定債権者ひぐち不動産グッドライト株式会社が第3項により行った債務の免除は、弁済された金額の限度において効力を失うものとする。長崎地方裁判所
この公告に関するよくある確認
- 株式会社ISは特別清算中ですか?
- 2025年5月16日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社ISの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社ISについて、2025年5月16日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。