ironic株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
ironic株式会社について、2026年6月10日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年6月10日 本紙第1723号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- ironic株式会社
- 裁判所
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 令和8年(ヒ)第1003号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和8年(ヒ)第1003号 広島市中区本川町3丁目1番5号 清算株式会社 ironic株式会社 代表清算人 奥原 誠次郎1 決定年月日 令和8年5月26日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 本協定の対象となる協定債権者は、別表「債権額一覧表」の「債権者名」記載のとおりであり、協定債権は、別表「債権額一覧表」記載の元金及び利息・損害金債権並びに同債権のうち元金に対する令和6年6月15日以降の利息・損害金債権の全額とする。 第2 共益的債権及び優先債権 特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権等の共益的債権、租税その他国税徴収法又はその例により徴収することができる請求権並びに一般の先取特権その他一般の優先権がある債権は、随時全額弁済する。 第3 協定債権の弁済及び権利の変更 1 本協定に基づく弁済は行わない。 2 清算株式会社は、協定債権者全員から、協定債権について、本協定の認可決定確定時に、全額の免除を受ける。 3 清算株式会社に新たな財産が発見され、第2記載の請求権等に対する弁済後に残金が生じた場合、協定債権に対して按分して弁済する(按分計算の結果生じる1円未満の金額は切り捨てるものとする。)。この場合、当該弁済額の範囲で前項の免除は遡及的に効力を失うものとする。 (別表省略)以上 広島地方裁判所民事第4部
この公告に関するよくある確認
- ironic株式会社は特別清算中ですか?
- 2026年6月10日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- ironic株式会社の公告はどこで確認できますか?
- ironic株式会社について、2026年6月10日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。