ボルター秋田株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
ボルター秋田株式会社について、2024年6月28日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年6月28日 本紙第1253号 p.20
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- ボルター秋田株式会社
- 所在地
- 官 報 (本 紙) 公 告 諸 事 項特別清算協定認可令和5年(ヒ)第2号東京都世田谷区北沢1丁目25番10号-1 清算株式会社
- 裁判所
- 秋田地方裁判所大館支部
- 事件番号
- 令和5年(ヒ)第2号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和5年(ヒ)第2号東京都世田谷区北沢1丁目25番10号-1 清算株式会社 ボルター秋田株式会社 代表清算人 駒田 忠嗣1 決定年月日 令和6年6月13日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、別紙債権者名簿記載の番号5及び6記載の債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、それぞれ協定債権額の0.77345%の金員を弁済する。 2 清算株式会社は、別紙債権者名簿の債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額(ただし、別紙債権者名簿記載の番号5及び6記載の債権者については、各協定債権額から第1項記載の弁済額を控除した債権額)に応じて按分して弁済する。 3 各協定債権者は、第1項及び第2項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 4 第1項及び第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額(ただし、別紙債権者名簿記載の番号5及び6記載の債権者については、各協定債権額から第1項記載の弁済額を控除した債権額)の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 秋田地方裁判所大館支部
この公告に関するよくある確認
- ボルター秋田株式会社は特別清算中ですか?
- 2024年6月28日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- ボルター秋田株式会社の公告はどこで確認できますか?
- ボルター秋田株式会社について、2024年6月28日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。