官報掲載情報あり
特別清算協定認可会社公告- 掲載日・号・ページ
- 2026年4月3日 本紙第1679号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社竹山開発
- 裁判所
- 大津地方裁判所彦根支部
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第3号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第3号滋賀県愛知郡愛荘町東円堂仲切1117番地の5 清算株式会社 株式会社竹山開発 代表清算人 竹山 文一1 決定年月日 令和8年3月24日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、協定債権者竹山建設株式会社に対し、協定債権のうち令和7年11月26日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した債権の1.8%の金員(ただし、1円未満を切り捨てる。)を、本協定の認可の決定が確定した日から3か月以内に弁済する。 2 協定債権者竹山建設株式会社は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額についてその債務を全部免除する。 3 協定債権者新生債権投資有限会社は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。 4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者竹山建設株式会社に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合においては、協定債権者竹山建設株式会社が第2項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。大津地方裁判所彦根支部