文部科学省
- 措置年月日
- 2011年12月21日
- 停止期間
- 2011年12月21日〜2012年4月20日
- 理由
- 談合・入札妨害株式会社日泉技工の代表取締役は、日光市発注の公共工事をめぐり、日光市職員から予定価格に近い価格を聞いて落札し、公正な入札を妨害したとして、競売入札妨害の疑いで逮捕された。 【平成24年2月8日】 株式会社日泉技工の代表取締役が、競売入札妨害の疑いで逮捕された事実は、文部科学省における「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第10号(競売入札妨害又は談合)に該当することから、平成23年12月21日から3箇月間の指名停止措置としたところであるが、今般、同代表取締役が、日光市発注の公共工事をめぐり、日光市職員から予定価格を聞き、その見返りとして日光市職員に10万円相当の商品券を渡したとして贈賄の疑いで再逮捕された。 贈賄の疑いで再逮捕されたことは、同要領別表第2第3号及び第4号(贈賄)に該当するものであり、同要領第5第1項及び第5項を適用し、指名停止期間を変更する。(3か月→4か月)
- 根拠規程
- 株式会社日泉技工の代表取締役は、日光市発注の公共工事をめぐり、日光市職員から予定価格に近い価格を聞いて落札し、公正な入札を妨害したとして、競売入札妨害の疑いで逮捕された。 【平成24年2月8日】 株式会社日泉技工の代表取締役が、競売入札妨害の疑いで逮捕された事実は、文部科学省における「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」 / 別表第2第10号、別表第2第3号