IS企画株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
IS企画株式会社について、2025年2月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年2月4日 本紙第1398号 p.19
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- IS企画株式会社
- 裁判所
- 長野地方裁判所佐久支部
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第5号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第5号長野県佐久市田口1082番地 清算株式会社 IS企画株式会社 代表清算人 井出 一彦1 決定年月日 令和7年1月21日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 協定債権の権利変更 協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。 ⑴ 債権債務の確認 IS企画株式会社(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和6年5月31日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定別表の「債権額」欄記載の額(以下「協定債権額」という)であることを確認する。 ⑵ 協定債権者に対する弁済 会社は、協定債権者井出一彦及び井出美代子を除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という)に対し、本協定の認可決定確定日から2か月以内に、別紙協定別表の「弁済額」欄記載の金員を支払う。 ⑶ 本協定債権者による債務免除 本協定債権者は、会社から前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済がなされた日に、会社に対するその余の債務を免除する。 ⑷ その他の協定債権者による債務免除 協定債権者井出一彦及び井出美代子は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者井出一彦及び井出美代子に対して負担する一切の債務を免除する。 ⑸ 新たな財産が発見された場合の追加弁済 会社は、前記⑵の規定に基づく弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を本協定債権額の割合に応じて支払う。この場合においては、前記⑶の規定により会社が受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 2 弁済の方法 ⑴ 支払の方法 協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。 ⑵ 弁済額計算における端数の処理 協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。 ⑶ 本協定債権者の弁済受領不能等 会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。 (別紙省略)以上 長野地方裁判所佐久支部
この公告に関するよくある確認
- IS企画株式会社は特別清算中ですか?
- 2025年2月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- IS企画株式会社の公告はどこで確認できますか?
- IS企画株式会社について、2025年2月4日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。