文部科学省
- 措置年月日
- 2016年6月29日
- 停止期間
- 2016年6月29日〜2016年8月9日
- 理由
- 許認可法令違反岩手県奥州市発注の管工事において、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。あわせて、同工事の附帯工事である電気工事を同法第3条第1項の許可を受けていない業者と政令で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第1項第6号及び第7号に該当するとして、平成28年6月2日に建設業許可部局である東北地方整備局長から14日間の営業停止処分を受けた。