文部科学省
- 措置年月日
- 2014年4月22日
- 停止期間
- 2014年4月22日〜2014年5月21日
- 理由
- その他有限会社本田組は,三重県発注で下請として請け負った「平成23年度一級河川大内山川(4工区)河川災害関連工事」に専任で配置することとなっていた主任技術者を,工期の重なる三重県から請け負った「平成24年度一級河川大内山川県単河川局部改良工事」の専任の必要な主任技術者としても配置した。 また,大紀町から請け負った「平成23年度災害復旧事業林道奥西河内内線災害復旧工事」の専任が必要な主任技術者及び「平成23年度大宮簡易水道統合整備事業 阿曽導入・配水管布設工事」の専任が必要な主任技術者として,同社の営業所の専任技術者である者を配置した。 このことは,建築業法第7条第2号及び同法第26条第3項に規定する専任義務に違反し,同法第28条第1項に該当するとして,平成26年3月13日,建築業許可部局である三重県知事から監督処分(指示処分)を受けた。