株式会社ミノミ商事の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社ミノミ商事について、2025年12月3日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年12月3日 本紙第1601号 p.21
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社ミノミ商事
- 裁判所
- 広島地方裁判所福山支部
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第5号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第5号広島県福山市水呑町2500番地1 清算株式会社 株式会社ミノミ商事 代表清算人 上田 茂則1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、協定債権者上田茂則及び同上田茂樹を除く各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。なお本件協定債権者は下記弁済表のとおり。)に対し、協定債権のうち、令和7年7月9日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以下「弁済対象債権」という。)の元本の1.544679828%の金員(1円未満は切捨て)について、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。 2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振り込み送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(利息及び遅延損害金を含む。)から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。 4 協定債権者上田茂則及び同上田茂樹は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。 5 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の元本の割合に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。 6 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。 (弁済表省略)以上 広島地方裁判所福山支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社ミノミ商事は特別清算中ですか?
- 2025年12月3日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社ミノミ商事の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社ミノミ商事について、2025年12月3日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。