CH株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
CH株式会社について、2025年10月20日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年10月20日 本紙第1571号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- CH株式会社
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2044号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2044号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 清算株式会社 CH株式会社 代表清算人 箭内 智1 決定年月日 令和7年9月24日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 協定の対象となる債権 本協定の対象となる債権は、CH株式会社(以下「清算株式会社」という)の特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。 2 利息・遅延損害金の免除 協定債権に対する特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。 3 弁済の方法 ⑴ 弁済の場所 協定債権の弁済は、清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。ただし、別紙協定債権者一覧表記載の各協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。 ⑵ 端数処理 弁済金額の計算にあたっては、弁済額の計算についての算出結果の額につき、1円未満の端数を切り捨て処理するものとする。 第2 協定債権の弁済及び免除 1 協定債権の弁済 清算株式会社は、各協定債権者に対し、清算株式会社の全資産の換価が終了した日または本協定認可決定確定日のいずれか遅い日から1ヶ月以内に、清算株式会社の全資産の換価により得た金員から、本特別清算手続が結了するまでに発生しまたは発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために支出した清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した後の金額を弁済原資として、別紙協定債権者一覧表記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。 2 債権の免除 各協定債権者は、第2、1の弁済を受けたとき、または第2、1の弁済原資が存しない場合において弁済を行わない旨の通知を受けたときに、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 3 追加弁済 第2、1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを換価した上、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、各協定債権者に対して、別紙協定債権者一覧表記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。この場合、当該追加弁済の範囲においては、第2、2による免除の効力は新たにされた弁済の限度で失われるものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- CH株式会社は特別清算中ですか?
- 2025年10月20日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- CH株式会社の公告はどこで確認できますか?
- CH株式会社について、2025年10月20日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。