Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

広島電鉄株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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/api/v1/search?q=9240001009470&limit=5

企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
2
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
0

該当記録なし

直近の公的記録
約2年前

2023年10月17日

再犯: 同企業に対する処分が 2 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。

法人基礎情報

法人名
広島電鉄株式会社
法人番号
9240001009470
本店所在地
広島県広島市中区東千田町2丁目9番29号
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 0

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの指名停止記録は確認されませんでした

同名法人への誤帰属を避けるため、法人番号等で現在の法人との同一性を確認できた記録だけを表示しています。

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導
確認済み処分が複数

令和5年6月21日から6月23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年11月20日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.鉄道運転取扱実施基準第7条の2及び軌道運転取扱心得第9条の2に規定する列車又は車両を操縦する係員に対する酒気帯びの有無の確認について、社内規程を管理する部署が令和2年11月16日付けで同実施基準及び同心得を改正した内容を正しく社内に周知、指導を行っていなかったことから、終業点呼においてその確認及び記録が行われていないことを確認した。 よって、同実施基準及び同心得に基づき、適切に社内に周知及び指導等行うとともに、列車又は車両を操縦する係員に対する終業点呼における「酒気帯びの有無」の確認及び記録を適切に行うこと。 2.軌道運転規則第7条の2では、動力車を操縦する作業を行う係員については、適性検査を行い、その作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確かめた後でなければ、作業を行わせてはならないと規定されているが、適性検査(クレペリン検査)不合格の車両課係員の1名に動力車を操縦する作業を行わせていることを確認した。 よって、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確実に確かめた後に作業を行わせるよう、管理体制を改善すること。 【中国運輸局】

2023年10月17日
公式原文URL収録済みKiroku保存完了RegBaseで処分詳細・原文を確認
鉄道事業法行政指導
確認済み処分が複数

令和4年2月20日に福島町停留場~西広島停留場間を走行中の貴社の運転士は、交通信号機が停止を表示していたにもかかわらず車両を交差点に進入させたため、自動車と衝撃して、脱線事故を発生させた。 本事象を踏まえて、貴社に対して、令和4年2月28日から3月1日まで保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年4月25日までに報告されたい。 記 1.事故を発生させた運転士は、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の交通信号機が停止を表示していた交差点に進入したことを確認した。 また、当該運転士に対して聴き取りが行えない状況にあることから、貴社は交通信号機の表示に従わなかった理由等について十分に究明できていないことを確認した。 さらに、当該運転士に対する添乗・立哨指導の結果について、添乗・立哨指導記録書に喚呼不良の指摘が繰り返し記載されているにもかかわらず、前回の同記録書をもとに指導をする体制となっていないことから、指摘事項が改善されないままとなっており、安全管理規程第31条に基づく運転士の資質の状況の管理ができていないことを確認した。 よって、交通信号機が停止を表示していたにもかかわらず交差点に進入した原因について、当該運転士に聴き取りを行ったうえで速やかに究明し、再発防止策を策定するとともに、運転士の資質の状況を適切に管理するための措置を講ずること。 【中国運輸局】

2022年3月24日
公式原文URL収録済みKiroku保存完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

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