1. 2021年5月17日 指示
| 対象法人名 | 吉永電機株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 鹿児島県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 吉永電機株式会社が,元請として請け負った鹿児島県霧島市内の大規模ソーラー建設工事現場において,令和2年2月20日,同社が使用する労働者が足場板を地面に下ろす作業中に,墜落して死亡する事故が発生した。 この件について,同社及び代表取締役は,労働安全衛生法違反により,鹿児島簡易裁判所か らそれぞれ罰金の判決を受け,令和3年1月26日に刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=186 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/9992e6a8e9qtm3zq |