株式会社延田エンタープライズの資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告に関する官報掲載情報
資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告会社公告この公告で確認できること
株式会社延田エンタープライズについて、2025年4月1日付の官報に資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告が掲載されています。掲載日・号・ページと官報掲載文を確認できます。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年4月1日 号外第74号 p.51
- 掲載項目
- 資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社延田エンタープライズ
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目一 番六号
- 出典
- 官報
官報掲載文
hd="1"資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告 株式会社北長野ショッピングセンターは、令和七年三月三十一日で利用終了しましたながの東急ライフ限定商品券につきまして、資金決済に関する法律第二十条第一項に基づき、左記のとおり払戻しを行います。一 払戻しを行う前払式支払手段発行者の商 号 株式会社北長野ショッピングセンター二 払戻しを行う前払式支払手段の種類 ながの東急ライフ限定商品券三 払戻しの申出期間 令和七年四月一日十時〇〇分~令和七年 六月三十日十九時〇〇分 ※当該申出期 間内に払戻しの申出がない場合は、この 払戻し手続きから除斥されます。四 お問い合わせ先 株式会社ながの東急百貨店 長野県長野市南千歳一丁目一番地一 電話 〇二六-二二六-八二五〇 受付時間 十時〇〇分~十九時〇〇分 令和七年四月一日 株式会社北長野ショッピングセンター資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告 左記会社は、令和七年三月三十一日で利用終了しました回数券につきまして、資金決済に関する法律第二十条第一項に基づき、次の通り払戻しを行います。《払戻しを行う前払式支払手段の種類》 延羽の湯羽曳野入浴券又は薬石汗蒸房券、延羽の湯鶴橋入浴券又は薬石汗蒸房券(右記回数券の内、有効期限に関する表示のない券)《払戻しの申出期間》 令和七年四月一日~令和七年六月三十日 ※当該期間内に払戻しの申出がない場合は、この払戻手続きから除斥されます。《お問い合わせ先》 延田グループ「延羽の湯払戻し事務局」 電話 〇六-六二一三-八〇六六 受付時間(十時~十二時・十三時~十六時 土日祝除) 令和七年四月一日 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目一 番六号 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘
この公告に関するよくある確認
- 株式会社延田エンタープライズの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社延田エンタープライズについて、2025年4月1日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。