工藤工業株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
工藤工業株式会社について、2025年11月28日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年11月28日 本紙第1598号 p.21
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 工藤工業株式会社
- 裁判所
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第3029号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第3029号大阪府松原市西大塚1丁目3番29号 清算株式会社 工藤工業株式会社 代表清算人 藤田 和也1 決定年月日 令和7年11月14日2 主文 本件協定を認可する。 協定 第1 定義 本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)、特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。 本協定における協定債権者とは、協定債権を有する債権者をいう。 第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済 一般の優先債権及び特別清算の手続に関する費用請求権は、随時支払う。 第3 一般条項 1 権利の変更 各協定債権者は、本協定認可決定確定時において清算株式会社に対する各協定債権につき、その債務(利息、遅延損害金等の一切を含む。)を全部免除する。 2 調整条項 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本の割合に応じて弁済する。 この場合において、協定債権者が前記第3の1の規定により行った債務の免除は、新たに発見された財産の限度において効力を失うものとする。 3 債権者変更の場合の取り扱い 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定条項を適用するものとする。以上 大阪地方裁判所第6民事部
この公告に関するよくある確認
- 工藤工業株式会社は特別清算中ですか?
- 2025年11月28日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 工藤工業株式会社の公告はどこで確認できますか?
- 工藤工業株式会社について、2025年11月28日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。