株式会社pringの資金決済に関する法律第四十七条第三号及び同法施行令第十七条第二項第二号に基づく資金移動業の債務の履行に係る公告に関する官報掲載情報
資金決済に関する法律第四十七条第三号及び同法施行令第十七条第二項第二号に基づく資金移動業の債務の履行に係る公告会社公告この公告で確認できること
株式会社pringについて、2026年10月14日付の官報に資金決済に関する法律第四十七条第三号及び同法施行令第十七条第二項第二号に基づく資金移動業の債務の履行に係る公告が掲載されています。掲載日・号・ページと官報掲載文を確認できます。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年10月14日 本紙第1807号 p.32
- 掲載項目
- 資金決済に関する法律第四十七条第三号及び同法施行令第十七条第二項第二号に基づく資金移動業の債務の履行に係る公告
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社pring
- 所在地
- 東京都渋谷区渋谷三丁目二一番三号渋谷ストリーム
- 出典
- 官報
官報掲載文
資金決済に関する法律第四十七条第三号及び同法施行令第十七条第二項第二号に基づく資金移動業の債務の履行に係る公告 当社は、令和八年八月二十四日をもって資金移動業の全部を廃止いたしました。 当社は、資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務について、その履行に努めてまいりましたが、振込先金融機関口座が登録されていない等の理由により、一部の債務について履行を完了することができておりません。 つきましては、当該債務に係る債権者は、令和八年十一月十六日午前十時までに、当社アプリより振込先金融機関口座を登録し送金手続きを行っていただきますようお願いいたします。 なお、返金にあたっての振込手数料は当社で負担いたします。 その他、当社が適当と認める方法により残高返還を行うことがあります。〇問合せ先 https://www.pring.jp/help/ 令和八年十月十四日東京都渋谷区渋谷三丁目二一番三号渋谷ストリーム 株式会社pring 代表取締役 ディーブ・ゼウス
この公告に関するよくある確認
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