株式会社自然の力農園の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社自然の力農園について、2025年6月30日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年6月30日 本紙第1496号 p.24
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社自然の力農園
- 裁判所
- 静岡地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第4号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第4号静岡市葵区岳美20番36号 清算株式会社 株式会社自然の力農園 代表清算人 稲葉 幸夫1 決定年月日 令和7年6月13日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社と協定債権者である株式会社メンテックカンザイ(以下、単に「協定債権者」という。)は、本協定の認可決定の確定日にて、清算株式会社の協定債権者に対する売掛金債権269万0940円と、協定債権(長期未払金及び長期借入金合計1億0033万8666円)とを、対当額で相殺する。 2 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。 3 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額(但し第1項による相殺後の残額)から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 4 第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 静岡地方裁判所民事第2部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社自然の力農園は特別清算中ですか?
- 2025年6月30日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社自然の力農園の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社自然の力農園について、2025年6月30日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。