株式会社に対する債権のうち、一般のの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社に対する債権のうち、一般のについて、2026年2月19日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年2月19日 本紙第1650号 p.19
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社に対する債権のうち、一般の
- 裁判所
- 神戸地方裁判所伊丹支部
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第4号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第4号兵庫県伊丹市西台1丁目5番21号304 清算株式会社 ONニット株式会社 代表清算人 中島 綱三1 決定年月日 令和8年2月5日2 主文 本件協定を認可する。 協定 1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。)であり、同債権を有するものを協定債権者という。 2 別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、遅延損害金の一切を含む。)につき、その債務を免除する。 3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数については一律に切り捨てて弁済額を計算する。)。この場合における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。以上 神戸地方裁判所伊丹支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社に対する債権のうち、一般のは特別清算中ですか?
- 2026年2月19日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社に対する債権のうち、一般のの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社に対する債権のうち、一般のについて、2026年2月19日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。