株式会社アイサンの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社アイサンについて、2024年11月1日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年11月1日 本紙第1338号 p.19
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社アイサン
- 裁判所
- 名古屋地方裁判所岡崎支部
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第7号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第7号愛知県豊田市白山町二ツ坂22番地2 清算株式会社 株式会社アイサン 代表清算人 泉 ひとみ1 決定年月日 令和6年10月22日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 協定債権の定義 協定債権は、別紙「債権者一覧表」の「債権額」欄に記載の債権をいい、その総数は以下のとおりである。 1 協定債権者数 5名 2 協定債権者総額 1億7635万9639円及び額未定 (内訳) 元本1億6516万7967円 利息・遅延損害金 1119万1672円及び額未定 第2 弁済の方法 清算株式会社は、各協定債権者に対し、別紙「債権者一覧表」の「最終弁済額」欄に記載のとおり支払う。前記弁済は、本協定認可確定から1月以内に、協定債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は清算会社の負担とする。 第3 権利の変更 本件各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、第1項協定債権額から弁済額を控除した残額及び基準日後利息等の全額につき、その債務を免除する。 第4 調整条項 第2項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合、本件各協定債権者が第3項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。 (別紙省略)名古屋地方裁判所岡崎支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社アイサンは特別清算中ですか?
- 2024年11月1日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社アイサンの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社アイサンについて、2024年11月1日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。