文部科学省
- 措置年月日
- 2010年6月17日
- 停止期間
- 2010年6月17日〜2010年6月30日
- 理由
- 安全管理・事故(株)夏山組が受注した古田浄水場新設工事において、現場代理人が平成20年12月4日、解体した建築資材を搬出するため、下請負人の労働者に物品揚卸口を使用させるに当たり、同揚卸口は高さが3.4メートルの箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、労働災害防止のための必要な措置を講じていなかった。 その結果、下請負人の労働者が設備用開口部から下階底部に墜落し負傷する労働災害が発生した。 このため、同社及び同社の現場代理人が労働安全衛生法違反で起訴され、平成22年1月4日に新宮簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。