株式会社は、本協定認可決定確定日から1ヶ月の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社は、本協定認可決定確定日から1ヶ月について、2026年5月14日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年5月14日 本紙第1704号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社は、本協定認可決定確定日から1ヶ月
- 裁判所
- 以上大阪地方裁判所
- 事件番号
- 令和8年(ヒ)第3010号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和8年(ヒ)第3010号 大阪市中央区南久宝寺町二丁目6番2号 清算株式会社 船場管理株式会社 代表清算人 北原 敬之1 決定年月日 令和8年4月24日2 主文 本件協定を認可する。 協定第1 弁済及び免除 1 清算株式会社は、本協定認可決定確定日から1ヶ月以内に、別紙弁済額一覧表記載の協定債権者に対し、別紙弁済額一覧表の「弁済額」記載の金員を弁済する。本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 2 協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、別紙弁済額一覧表記載の協定債権額(元本)に利息及び遅延損害金を加えた額から弁済額を控除した残額を免除する。第2 残余財産発見時の追加配当 第1・1の規定による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これをすみやかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額(元本)の割合に応じて弁済する。この場合、第1・2の規定による各残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上大阪地方裁判所第6民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社は、本協定認可決定確定日から1ヶ月は特別清算中ですか?
- 2026年5月14日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社は、本協定認可決定確定日から1ヶ月の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社は、本協定認可決定確定日から1ヶ月について、2026年5月14日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。