株式会社は、各協定債権者に対し、本の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社は、各協定債権者に対し、本について、2024年7月24日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年7月24日 本紙第1270号 p.24
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社は、各協定債権者に対し、本
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第2020号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第2020号東京都中央区築地2丁目15番19号ミレニアム築地7階 清算株式会社 薩摩洋上風力発電株式会社 代表清算人 片桐 大1 決定年月日 令和6年7月11日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 協定債権の弁済 ⑴ 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、清算株式会社が有する現預金から、①清算結了までに発生し、又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、②特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び③特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。 ⑵ 本協定における弁済は、各協定債権者が別途指定する金融機関の口座に振り込む方法により実施する。なお、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 2 協定債権の免除 清算株式会社は、各協定債権者の有する協定債権については、前項の弁済時に、各協定債権の総額から前項の各弁済額を控除した残額について免除を受ける。 3 新たな財産が発見された場合の取扱い 第1項の協定債権の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から①一般の先取特権その他の一般の優先権がある債権、②特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び③特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を、各協定債権者に対して各協定債権額に応じて按分して弁済する。この場合、前項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲で遡って失われるものとする。以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社は、各協定債権者に対し、本は特別清算中ですか?
- 2024年7月24日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社は、各協定債権者に対し、本の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社は、各協定債権者に対し、本について、2024年7月24日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。