官報掲載情報あり
特別清算協定認可会社公告- 掲載日・号・ページ
- 2026年3月12日 本紙第1664号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社多田会館
- 裁判所
- 高松地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第11号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第11号香川県高松市川島本町420番地2 清算株式会社 株式会社多田会館 代表清算人 多田 敏恭1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。)であり、同債権を有するものを協定債権者という。 2 別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、遅延損害金の一切を含む。)につき、その債務を免除する。 3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数については一律に切り捨てて弁済額を計算する)。この場合における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 高松地方裁判所民事部