文部科学省
- 措置年月日
- 2010年3月29日
- 停止期間
- 2010年3月29日〜2010年4月11日
- 理由
- 安全管理・事故(株)佐藤造園は、平成21年5月25日、倉敷市から請け負った倉敷市内における草刈・除草作業現場において、同社役員に労働者の指揮監督及び安全管理をさせ、地上から高さ10メートルの位置にある傾斜に設けられた通路を作業床として除草した草を地上に停車したトラックの荷台に向かって投げ落とす作業を労働者に行わせていたが、安全帯を使用させるなど墜落による労働者の危険を防止するための必要な措置を講じる必要があったにもかかわらず、その措置を講じなかった結果、労働者が墜落し負傷する事故を発生させた。 このことにより、平成21年10月27日に倉敷簡易裁判所から同社及び同社役員が労働安全衛生法違反でそれぞれ罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定している。