株式会社ケイの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社ケイについて、2025年4月8日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年4月8日 本紙第1440号 p.21
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社ケイ
- 裁判所
- 岡山地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第17号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第17号岡山市南区浜野4丁目19番20号 清算株式会社 株式会社ケイ 代表清算人 谷田美貴夫1 決定年月日 令和7年3月25日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 弁済の場所・方法 本協定における弁済は、協定債権者(第2の1において定義する。)の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法又は清算株式会社と協定債権者との間で別途合意する方法により行うものとし、振込送金の方法による場合、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。 2 端数の処理 権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 第2 協定債権 1 定義 ⑴ 本協定における協定債権とは、特別清算開始決定日である令和7年1月17日までの原因に基づいて発生した清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために特別清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する特別清算株式会社に対する費用請求権を除いたものをいい、協定債権を有する債権者を協定債権者という。なお、協定債権者及び後述する協定債権元本額は別表1記載のとおりである。 ⑵ 協定債権元本とは、協定債権のうち、利息債権、遅延損害金、遅延利息、違約金、精算金等にかかる債権を除いたものをいう。 2 弁済 ⑴ 基本弁済 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、清算株式会社の資産の換価代金から必要な費用を控除した残額を、別表2の非保全債権額に応じて按分して弁済する。 ⑵ 追加弁済 前記第2・2⑴による弁済の後、新たな財産が発見された場合、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、当該換価代金から必要な費用を控除した残額を、別表2の非保全債権額に応じて按分して弁済する。 第3 債務免除等 1 協定債権元本 各協定債権者は、前記第2・2⑴に基づく弁済を受けたとき、清算株式会社に対し、協定債権元本額から既弁済額を控除した残額全てについて、その債務を免除する。 また、清算株式会社が、上記債務免除の効力発生後に前記第2・2⑵に基づき追加弁済を行う場合、各協定債権者が行った上記債務免除の効力は、債務免除時に遡って、各追加弁済の限度で失われるものとする。 2 協定債権元本以外の協定債権 各協定債権者は、清算株式会社に対し、協定債権元本以外の協定債権について、本協定の認可決定確定時に全額を免除する。 第4 共益的債権及び優先債権の弁済 清算株式会社は、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債権並びに裁判所から支払いの許可を受けた債権は随時に弁済する。 (別紙省略) 岡山地方裁判所第3民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社ケイは特別清算中ですか?
- 2025年4月8日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社ケイの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社ケイについて、2025年4月8日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。