株式会社伊予銀の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社伊予銀について、2024年10月16日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年10月16日 本紙第1326号 p.24
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社伊予銀
- 裁判所
- 清算株式会社に新たな財産が発見されたとき及び松山地方裁判所西条支部 / 松山地方裁判所西条支部
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第3号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第3号愛媛県西条市三津屋93番地5 清算株式会社 山内石油株式会社 代表清算人 山内 章正1 決定年月日 令和6年10月2日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 定義 1 金融債権とは、協定債権のうち協定債権者株式会社伊予銀行、協定債権者株式会社商工組合中央金庫、協定債権者株式会社日本政策金融公庫、協定債権者愛媛信用金庫、協定債権者株式会社三菱UFJ銀行、協定債権者愛媛県信用保証協会、協定債権者一般社団法人全国石油協会(以下「金融債権者」という。)が有する債権をいう。 2 元金全額弁済対象債権とは、協定債権のうち協定債権者日野貴文及び協定債権者山内智之(以下「元金全額弁済対象債権者」という。)が有する債権をいう。 3 全額免除対象債権とは、協定債権者のうち協定債権者山内章正、協定債権者越智芳茂、協定債権者近藤輝重及び協定債権者岡田崇津子が有する債権をいう。 第2 通則 1 協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う(割合弁済の結果生じる1円未満は切捨て)。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 2 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。 第3 利息債権及び遅延損害金請求権 協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。 第4 元金全額弁済対象債権の弁済 清算株式会社は、元金全額弁済対象債権者に対し、元金全額弁済対象債権のうち元金全額(2名の債権者に対し各18,607,351円)について、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。 第5 金融債権の弁済及び免除 1 清算株式会社は、金融債権者に対し、金53,063,864円を別紙弁済表に記載の弁済割合(以下「本弁済割合」という。)に基づき算出した同表記載の弁済合計額のとおり、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。なお、弁済額の算出によって生じた端数の金57円については清算事務費用に充当する。 2 清算株式会社は、金融債権者に対する残債務額と前項の弁済額との差額については、前項の弁済時に全額免除を受ける。 3 清算株式会社に新たな財産が発見されたとき及び松山地方裁判所西条支部から保管金の還付を受けたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、金融債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を本弁済割合に応じて弁済する。ただし、当該割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、金融債権者が前項により行った債務の免除は、当該割合弁済がなされた金額の限度において効力を失うものとする。 第6 全額免除対象債権の免除 清算株式会社は、全額免除対象債権について、本協定認可決定確定時において、全額免除を受ける。 (別紙省略)松山地方裁判所西条支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社伊予銀は特別清算中ですか?
- 2024年10月16日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社伊予銀の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社伊予銀について、2024年10月16日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。