株式会社エフ・アイシーの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社エフ・アイシーについて、2024年10月29日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年10月29日 本紙第1335号 p.21
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社エフ・アイシー
- 裁判所
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第3013号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第3013号大阪市東住吉区湯里1丁目11番23号 清算株式会社 株式会社エフ・アイシー 代表清算人 石川 重義1 決定年月日 令和6年10月17日2 主文 本件協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、別表の各協定債権者に対し、別表の各協定債権のうち令和6年8月14日(特別清算手続開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した債権(以下「弁済対象債権」という。)の6.9%の金員(ただし、1円未満を切り捨てる。)を、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に弁済する。弁済は、協定債権者の指定する預貯金口座に振り込む方法により実施し、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 2 各協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたとき又は残余の財産があるときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、弁済対象債権の割合に応じ、第1項記載の方法により弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。 (別表省略)以上 大阪地方裁判所第6民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社エフ・アイシーは特別清算中ですか?
- 2024年10月29日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社エフ・アイシーの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社エフ・アイシーについて、2024年10月29日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。