株式会社は、協定債権者薩摩酒造株式会社に対し、本協の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社は、協定債権者薩摩酒造株式会社に対し、本協について、2025年1月14日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年1月14日 本紙第1383号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社は、協定債権者薩摩酒造株式会社に対し、本協
- 裁判所
- 鹿児島地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第102号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第102号鹿児島市真砂本町3番61号 清算株式会社 サザンタイガード株式会社 代表清算人 本坊 浩幸1 決定年月日 令和6年12月20日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、協定債権者薩摩酒造株式会社に対し、本協定の認可決定確定後速やかに、清算株式会社の財産の換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。 2 協定債権者薩摩酒造株式会社は、前項の規定による弁済を受けたときは、その協定債権額から弁済額を控除した残額につき、清算株式会社に対し、その債務を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者薩摩酒造株式会社に対し、換価代金額から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合においては、協定債権者薩摩酒造株式会社が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 4 公租公課、特別清算手続に必要な費用等は、随時これを支払う。鹿児島地方裁判所民事第3部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社は、協定債権者薩摩酒造株式会社に対し、本協は特別清算中ですか?
- 2025年1月14日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社は、協定債権者薩摩酒造株式会社に対し、本協の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社は、協定債権者薩摩酒造株式会社に対し、本協について、2025年1月14日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。