ANA NEO株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
ANA NEO株式会社について、2025年11月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年11月4日 本紙第1581号 p.16
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- ANA NEO株式会社
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2062号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2062号東京都港区新橋1丁目1番13号 清算株式会社 ANA NEO株式会社 代表清算人 冨田 光欧1 決定年月日 令和7年10月17日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 別紙記載の協定債権者(以下「協定債権者」という。)は、清算株式会社に対し、本債権者集会後に発生する利息及び遅延損害金について、本協定の認可決定が確定した時に全て免除する。 2 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、換価代金その他清算株式会社の資産から必要な費用を控除した残額を弁済する。なお、本項に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法により実施するものとし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 3 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 4 第2項に規定する弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は速やかにこれを換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合において、協定債権者が前項の規定に基づいて行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- ANA NEO株式会社は特別清算中ですか?
- 2025年11月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- ANA NEO株式会社の公告はどこで確認できますか?
- ANA NEO株式会社について、2025年11月4日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。