株式会社東和プラストの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社東和プラストについて、2024年11月6日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年11月6日 本紙第1340号 p.24
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社東和プラスト
- 裁判所
- 東京地方裁判所立川支部
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第18号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第18号東京都八王子市中野上町4丁目6番1号 清算株式会社 株式会社東和プラスト 代表清算人 萩ノ谷恭一1 決定年月日 令和6年10月24日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 弁済の方法 本協定における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。 2 協定の実行等 清算株式会社は、第2(協定債権の弁済及び免除)1⑴に規定する期限内に協定を実行し、可及的速やかに清算結了の手続を行う。 3 解除条件 本協定に対する裁判所の認可決定がなされず、又は裁判所の認可決定が取り消された場合は、本協定に基づくすべての行為は、遡って効力を失う。 第2 協定債権の弁済及び免除 1 協定債権の一部弁済及び残額の免除 ⑴ 清算株式会社は、本協定認可確定の日から1か月以内に、各協定債権者に対し、本日(本協定案につき決議を行う債権者集会の開催日である令和6年10月24日をいう。以下同じ。)時点の各協定債権者の債権元本額の14.69439788%にあたる額(以下「本弁済額」という。)を支払う。 なお、本弁済額の算定にあたり生じる1円未満の端数は切り捨て、その結果確定する本弁済額の総額(699万9999円)と本日時点の清算株式会社の弁済総原資の額(705万7883円)との差額5万7884円は、代理人立替費用の精算金に充当する。 ⑵ 清算株式会社は、各協定債権者から、本弁済額を除く残余の協定債権全部(債権元本残高、未収利息及び遅延損害金を含む。)について、当該弁済をした日の翌日に全額免除を受ける。 2 1に規定する弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は直ちにこれを換価して、各協定債権者に対し、換価代金額から必要な費用を控除した残額を、1⑴に規定する各協定債権者の債権元本額に応じて按分して支払う。この場合、各債権者が前項の弁済の後にした残債権放棄は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。以上 東京地方裁判所立川支部民事第4部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社東和プラストは特別清算中ですか?
- 2024年11月6日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社東和プラストの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社東和プラストについて、2024年11月6日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。