文部科学省
- 措置年月日
- 2020年2月21日
- 停止期間
- 2020年2月21日〜2020年3月20日
- 理由
- 許認可法令違反日興電設株式会社は、令和元年12月10日付けで高知県に提出した決算終了後の変更届出書の記載により、民間発注の工事において、建設業法第3条第1項に定めるとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超える請負契約を締結していたことが判明した。また、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第2条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている電気工事に、建設業法第7条第2項の規定の営業所の専任技術者が主任技術者として配置されていることも判明し、令和2年1月23日高知県知事から指示処分を受けたものである。