株式会社サウスオーシャンズの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社サウスオーシャンズについて、2024年10月8日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年10月8日 本紙第1321号 p.22
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社サウスオーシャンズ
- 裁判所
- 千葉地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第1001号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第1001号千葉市美浜区ひび野1丁目9番 清算株式会社 株式会社サウスオーシャンズ 代表清算人 南海 亮介1 決定年月日 令和6年9月25日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対して、本協定の認可決定が確定した日から3週間以内に、金117万5166円を、別紙弁済表記載のとおり各協定債権額に応じて按分して弁済する。 弁済は各協定債権者の指定する金融機関の口座に振り込む方法で実施し、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額(利息、損害金を含む)につき、その債務を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価して、各協定債権者に対して、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 千葉地方裁判所民事第4部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社サウスオーシャンズは特別清算中ですか?
- 2024年10月8日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社サウスオーシャンズの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社サウスオーシャンズについて、2024年10月8日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。