Company profile

企業プロフィール官報掲載あり法人基礎情報あり

株式会社シャトル

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
2件
直近の公表記録
2024年10月21日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社シャトル
法人番号
2190001005052
本店所在地
三重県鈴鹿市稲生三丁目三番一七号

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

国税庁法人番号: 2026年5月14日取得

データソース一覧

社内共有・確認記録を残したい方へ

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確認した記録を、出典付きのWebレポート・CSV・ZIPにまとめて保存。社内への説明や、後日の確認に使えます。

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官報掲載情報

2件

株式会社シャトルの資本金・準備金の変更に関する官報公告

枠付公告(決算とその他の併せ)会社公告

この公告で確認できること

株式会社シャトルについて、2024年10月21日付の官報に資本金または準備金の額の変更に関する公告が掲載されています。変更額や効力発生日は官報掲載文で確認してください。

掲載日・号・ページ
2024年10月21日 号外第245号 p.80
掲載項目
枠付公告(決算とその他の併せ)
関連する記載
第41期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (令和6年4月20日現在) / 資本金の額を千二百万円減少し千三百万円とすることにいたしました
掲載会社名
株式会社シャトル
所在地
三重県鈴鹿市稲生三丁目三番一七号
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
第41期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (令和6年4月20日現在) / 資本金の額を千二百万円減少し千三百万円とすることにいたしました
出典
官報

官報掲載文

hd="1"枠付公告(決算とその他の併せ)資本金の額の減少公告 当社は、資本金の額を千二百万円減少し千三百万円とすることにいたしました。 効力発生日は令和六年十一月三十日であり、株主総会の決議は、令和六年十月一日に終了しております。 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の要旨は左記のとおりです。 令和六年十月二十一日三重県鈴鹿市稲生三丁目三番一七号株式会社シャトル 代表取締役 川北さかえ   第41期決算公告  令和6年 10 月 21 日三重県鈴鹿市稲生三丁目3番17号株式会社シャトル代表取締役 川北さかえ貸借対照表の要旨    (令和6年4月20日現在)科    目金 額(円)資産の部流動資産22,133,299固定資産5,506,487 資産合計 27,639,786 負債及び   純資産の部 流動負債6,030,033 負債合計 6,030,033株主資本21,609,753資本金25,000,000利益剰余金△3,390,247その他利益剰余金△3,390,247(うち当期純利益)(3,380,574)純資産合計 21,609,753負債・純資産合計27,639,786

この公告に関するよくある確認

株式会社シャトルは減資しましたか?
資本金または準備金の変更に関する公告が掲載されています。減資の目的や会社の経営状態は、この公告だけから判断できません。
株式会社シャトルの公告はどこで確認できますか?
株式会社シャトルについて、2024年10月21日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

株式会社シャトルの解散に関する官報公告

解散公告会社公告

この公告で確認できること

株式会社シャトルについて、2024年9月9日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。

掲載日・号・ページ
2024年9月9日 号外第210号 p.26
掲載項目
解散公告
関連する記載
解散いたしました
掲載会社名
有限会社シャトル
所在地
東京都武蔵野市吉祥寺南町三丁目三〇番一五号
債権申出期間
掲載翌日から2か月以内
主要文言
解散いたしました
出典
官報

官報掲載文

解散公告 当社は、解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥いたします。 令和六年九月九日東京都武蔵野市吉祥寺南町三丁目三〇番一五号     有限会社シャトル 清算人 橋本 恭子

この公告に関するよくある確認

株式会社シャトルは解散していますか?
2024年9月9日付の官報に解散に関する公告があります。ただし、解散公告だけから破産・倒産と断定することはできず、その後に清算結了や法人継続の登記が行われる場合もあります。
株式会社シャトルの公告はどこで確認できますか?
株式会社シャトルについて、2024年9月9日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。