Company profile

企業プロフィール指名停止あり(停止期間終了)法人基礎情報あり

東亜工業株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

指名停止・入札参加停止
4件
直近の公表記録
2025年1月8日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
東亜工業株式会社
法人番号
2050001015957
本店所在地
茨城県つくば市沼田998番地

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 4件
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

水戸市

措置年月日
2025年1月8日
停止期間
2025年1月8日〜2025年1月21日
理由
安全管理・事故東亜工業株式会社は,茨城県土浦土木事務所発注の一級河川桜川(つくば市北太田地先) の河川維持修繕工事において,令和6年9月28日,振動ローラーの運転を法定事項に定め た作業計画にない作業員に運転させるなど不適切な安全管理の措置により,作業員が重傷を 負う事故を生じさせた。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第3第7号 「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(一般工事等) 」 に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第7号 イ安全管理の措置の不適切により工事関係者に複数の負傷当該認定をした日から 者を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせたと認められる2週間以上1カ月以内 とき。
根拠規程
水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程 / 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第3第7号 「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(一般工事等) 」 に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第7号 イ安全管理の措置の不適切により工事関係者に複数の負傷当該認定をした日から 者を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせたと認められる2週間以上1カ月以内 とき。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

笠間市

措置年月日
2024年12月27日
停止期間
2024年12月27日〜2025年1月26日
理由
安全管理・事故東亜工業株式会社及び有限会社本谷土建興業は土浦土木事務所発注の一級河川桜川(つくば市北太田地先)の河川維持修繕工事において、令和6年9月28日、振動ローラーの運転を法定事項に定めた作業計画にない作業員に運転させるなど不適切な安全管理の措置により、作業員が重傷を負う事故を生じさせた。
根拠規程
笠間市建設工事請負業者指名停止等規程 / 第2条第1項及び別表第1第7号ウ
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

茨城町

措置年月日
2024年12月24日
停止期間
2024年12月24日〜2025年1月23日
理由
安全管理・事故当該業者及び有限会社本谷土建興業は土浦土木事務所発注の一級河川桜川(つくば市北太田地 先)の河川維持修繕工事において、令和6年9月28日、振動ローラーの運転を法定事項に定めた 作業計画にない作業員に運転させるなど不適切な安全管理の措置により、作業員が重傷を負う事故 を生じさせた。 上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」 (平成29年要領第3号)別表第 1第8号ウに該当すると認められる。 <指名停止措置要領別表> 措置要件期間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 8一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であっ たため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合に おいて,当該事故が重大であると認められるとき。 ア,イ(略) ウ工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき,又は重傷2週間以上1ヶ月以内 者が生じたとき。 エ(略) 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(直通)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」 (平成29年要領第3号)別表第 1第8号ウに該当すると認められる。 <指名停止措置要領別表> 措置要件期間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 8一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であっ たため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合に おいて,当該事故が重大であると認められるとき。 ア,イ(略) ウ工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき,又は重傷2週間以上1ヶ月以内 者が生じたとき。 エ(略) 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(直通)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

茨城県

措置年月日
2024年12月19日
停止期間
2024年12月19日〜2025年1月18日
理由
安全管理・事故東亜工業(株)及び(有)本谷土建興業は土浦土木事務所発注の一級河川桜川(つくば市北太田地先)の 河川維持修繕工事において、令和6年9月 28 日、振動ローラーの運転を法定事項に定めた作業計 画にない作業員に運転させるなど不適切な安全管理の措置により、作業員が重傷を負う事故を生じ させた。
根拠規程
茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 東亜工業(株)が、安全管理措置の不適切により作業員が重傷を負う事故を生じさせたことは、指名停 止等措置要領別表第1第7号ウに該当する。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了

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