稲岡工業株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
稲岡工業株式会社について、2026年5月13日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年5月13日 本紙第1703号 p.21
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 稲岡工業株式会社
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和8年(ヒ)第2004号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和8年(ヒ)第2004号 東京都大田区南蒲田三丁目11番7号 清算株式会社 稲岡工業株式会社 代表清算人 稲岡喜一1 決定年月日 令和8年4月22日2 主文 次の協定を認可する。 協 定1 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づく弁済計画 協定債権者及び清算株式会社は、本協定案が、中小企業の事業再生等に関するガイドライン(廃業型)に基づく私的債務整理手続において協定債権者の全社同意を得て成立した、清算株式会社作成に係る令和7年9月2日付け弁済計画案(修正版)(以下「本件弁済計画」という。)に基づき、策定されるものであることを確認する。2 協定債権⑴ 協定債権の確認協定債権者及び清算株式会社は、協定債権者の清算株式会社に対する協定債権の金額が別紙「協定債権一覧表」記載のとおりであることを確認する。⑵ 基準債権額及び基準シェア協定債権者及び清算株式会社は、次項以下に定める協定債権の権利の変更(按分弁済の弁済率計算)の基準となる債権額及び割合については、本件弁済計画に基づき、協定債権者の有する協定債権のうち、本件弁済計画に基づく基準日(令和6年12月16日)時点における元本債権残高及び同残高シェア(別紙「協定債権一覧表」記載の「基準債権額」・「基準シェア」欄記載の金額及び割合、以下「基準債権額」・「基準シェア」という。)とすることに合意する。なお、東京信用保証協会については、代位弁済により被保証金融機関から取得した基準債権額・基準シェアを用いる。3 共益費等の支払清算株式会社は、協定債権者の共同の利益のために要する共益費、租税その他国税徴収法の例により徴収することを得べき公租公課等の請求権及びこれに準ずるもの(以下「共益費等」という。)は、協定債権に優先して支払う。4 協定債権の権利変更⑴ 弁済(追加弁済) 清算株式会社は、協定債権者に対し、協定債権(別紙「協定債権一覧表」の「協定債権」)のうち「残元金」につき、本件弁済計画に基づく追加弁済として、基準債権額の2.74567%(以下「協定弁済率」という。)に相当する額(別紙「協定債権一覧表」の「弁済額」欄記載の金額、以下「協定弁済額」という。)を、本協定の認可決定が確定した日から1ヶ月後の日の属する月の末日限り支払う。⑵ 免除 協定債権者は、前項の金員(協定弁済額)の弁済を受けた日において、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額(別紙「協定債権一覧表」の「免除額」欄記載の金額)につき、その債務を全額免除する。⑶ 新たに財産が発見された場合の措置 本項⑴の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は速やかにこれを換価し、協定債権者に対し、換価代金から換価処分に要した費用及び共益費等を控除した残額を基準シェアの割合に応じて按分して弁済する。この場合においては、協定債権者が本項⑵の規定により行った残債務の免除は新たにされた弁済の限度で遡って効力を失うものとする。5 連帯保証債務の取扱い 協定債権者は、清算株式会社に対して有する協定債権に係る連帯保証人稲岡喜一(以下「連帯保証人」という。)に対する連帯保証債務履行請求権につき、本件弁済計画に基づき、前項⑴に定める清算株式会社からの弁済を受けたときに、その全額を免除する。 但し、連帯保証人が開示し、その内容の正確性について表明保証を行った資力の状況が事実と異なることが判明した場合(連帯保証人の資産の隠匿を目的とした贈与等が判明した場合を含む。)には、連帯保証人は、免除した保証債務及び免除期間分の利息も付したうえで、追加弁済を行うものとする(別紙経営者保証GL7(3)⑤ニ参照)。もっとも、表明保証を行った資力の状況が事実と異なることが連帯保証人の故意又は重過失によるものでないときは、新たに判明した財産等により弁済可能な範囲に限り上記但書を適用する。6 端数の処理 協定債権に対する弁済額(第4項⑴の協定弁済額及び同項⑶の弁済額)の計算において生ずる1円未満の端数は切り捨てる。7 弁済の場所 本協定に基づく協定債権に対する弁済は、清算人代理髙橋優の法律事務所(東京都中央区築地4丁目4番12号 OS築地ビル3階B・ゆたか法律事務所)において行う。但し、協定債権者が自社名義の預金口座への振込を求めたときは、清算株式会社の費用負担において振込送金手続により弁済を実施する。 以 上 (別紙省略) 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 稲岡工業株式会社は特別清算中ですか?
- 2026年5月13日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 稲岡工業株式会社の公告はどこで確認できますか?
- 稲岡工業株式会社について、2026年5月13日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。