株式会社イスペットの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社イスペットについて、2025年10月30日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年10月30日 本紙第1579号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社イスペット
- 裁判所
- 神戸地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第1006号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1006号兵庫県三木市末広3丁目10番3号 清算株式会社 株式会社イスペット 代表清算人 藤田 眞一1 決定年月日 令和7年10月17日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 全協定債権者は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。 2 清算に必要な費用を控除しても清算株式会社の財産が残ったとき、及び、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、協定債権者藤田眞一、同藤田紀子、同藤岡貴志を除く各協定債権者に対し、令和6年10月29日現在の非保全元本額(尼崎信用金庫18,500,427円、兵庫県信用保証協会42,651,650円)の割合に応じて弁済する。この場合において、各協定債権者が第1項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。 3 各協定債権者が、根抵当権の実行により弁済を受けた場合は、各協定債権者が第1項により行った債務の免除は、弁済を受けた金額の限度において効力を失うものとする。 4 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の各協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。以上 神戸地方裁判所第3民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社イスペットは特別清算中ですか?
- 2025年10月30日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社イスペットの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社イスペットについて、2025年10月30日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。