期間終了指名停止
南房総市
- 措置年月日
- 2024年6月7日
- 停止期間
- 2024年6月7日〜2024年7月6日
- 理由
- 不正・不誠実な行為左記業者は、「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、優良誤認が認められたことにより、令和6年3月13日に消費者庁から景品表示法に基づく措置命令の行政処分を受けた。このことは、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止を行うものである。
- 根拠規程
- 南房総市工事等請負契約等に係る指名停止等の措置要領 / 第3条第1項別表第2第13号
Company profile
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国税庁法人番号: 2026年8月8日取得
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。