株式会社ライフビジネスウェザーの会社更生手続開始に関する官報公告
更生手続開始会社公告この公告で確認できること
株式会社ライフビジネスウェザーについて、2026年4月28日付の官報に会社更生手続開始に関する公告が掲載されています。裁判所名や事件番号など、収録済みの手続情報を確認できます。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年4月28日 本紙第1696号 p.17
- 掲載項目
- 更生手続開始
- 関連する記載
- 更生手続を開始する
- 掲載会社名
- 株式会社ライフビジネスウェザー
- 裁判所
- 日東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和8年(ミ)第2号
- 主要文言
- 更生手続を開始する
- 出典
- 官報
官報掲載文
更生手続開始 令和8年(ミ)第2号 東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番14号 更生会社 株式会社ライフビジネスウェザー 代表者代表取締役 白樫 俊成1 決定年月日時 令和8年4月10日午後4時2 主文 株式会社ライフビジネスウェザーについて更生手続を開始する。3 管財人 白樫 俊成4 更生会社の債務者及び更生会社の財産を所持している者は、更生会社(代表取締役)に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならない。5 更生債権等の届出をすべき期間の終期 令和8年5月14日6 更生債権等の一般調査期間 令和8年7月8日から令和8年7月15日まで7 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が更生計画案を提出することができる期間の終期 令和8年7月27日8 管財人が更生計画案を提出すべき期間の終期令和8年8月3日東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社ライフビジネスウェザーは会社更生手続に入っていますか?
- 2026年4月28日付の官報には会社更生手続開始に関する公告があります。現在の手続状況は、その後の公告や管轄裁判所の情報もあわせて確認してください。
- 株式会社ライフビジネスウェザーの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社ライフビジネスウェザーについて、2026年4月28日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。