1. 官報掲載情報あり
| 掲載日・号・ページ | 2026年3月6日 本紙第1660号 p.22 |
|---|---|
| 掲載項目 | 特別清算協定認可 |
| 掲載会社名 | 株式会社右田本店 |
| 所在地・裁判所等 | 松江地方裁判所益田支部 / 令和7年(ヒ)第1001号 |
| 主要文言 | 会社公告 |
| 出典 | 官報 |
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1001号 清算株式会社 株式会社右田本店 代表清算人 右田 明1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権のうち元金部分の2.950864パーセントの金員を弁済する。 2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の元金部分の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。松江地方裁判所益田支部