株式会社井上自動車の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社井上自動車について、2025年9月2日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年9月2日 本紙第1540号 p.26
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社井上自動車
- 裁判所
- 名古屋地方裁判所岡崎支部
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第4号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第4号愛知県豊田市錦町2丁目15番地1 清算株式会社 株式会社井上自動車 代表者代表清算人 井上 美鹿1 決定年月日 令和7年8月7日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権のうち元本額(ただし、令和7年6月9日を基準日とする。)の3.24869717%に当たる金員を支払う。ただし、各協定債権者の債権額にかかる弁済率を乗じた結果発生する1円未満の端数については、0.51以上である場合は切り上げ、0.51未満である場合は切り捨てるものとする。 2 前項に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。振込手数料は清算株式会社の負担とする。 3 各協定債権者は、前二項に定める弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、清算株式会社が各協定債権者に対して負担するその余の債務を全て免除する。 4 第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、協定債権のうち元本額(ただし、令和7年6月9日を基準日とする。)の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 名古屋地方裁判所岡崎支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社井上自動車は特別清算中ですか?
- 2025年9月2日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社井上自動車の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社井上自動車について、2025年9月2日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。