糸島市
- 措置年月日
- 2026年8月18日
- 停止期間
- 2026年8月18日〜2026年11月17日
- 理由
- 粗雑工事・履行不良当該業者は、糸島市発注の「糸島市新庁舎建設工事」において、外壁に多数のクラックが生じ、また、防水の施工不良等の粗雑工事を行ったため。
- 根拠規程
- 糸島市指名停止等措置規程 / 別表第1第2号
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