- 措置年月日
- 2021年4月28日
- 停止期間
- 2021年4月28日〜2021年5月27日
- 理由
- 安全管理・事故水機テクノス・高橋商事特定建設工事共同企業体は,令和3年4月12日,本市発注の
開江浄水場ろ過池原水弁・表洗弁取替工事(第11号)において,水機テクノスの工事係
員が表洗弁及び管取替作業中,安全管理措置の不適切により,作業用足場が固定されて
なかったことにより,足場がずれ,はしごから約2.5メートル下に転落し,胸椎を骨折す
る重傷を負う事故を起こした。
水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸
市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程第75条第1項別表第3第6項「安全管
理措置の不適切により生じた工事関係者事故(市発注工事等)」に該当する。
水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程
措置要件期間
別表第3第6項イ
「安全管理の措置の不適切により工事関係者に複数の負傷当該認定をした日から
者を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせたと認められ1カ月以上2カ月以内
るとき。」
- 根拠規程
- 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程 / 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸
市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程第75条第1項別表第3第6項「安全管
理措置の不適切により生じた工事関係者事故(市発注工事等)」に該当する。
水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程
措置要件期間
別表第3第6項イ
「安全管理の措置の不適切により工事関係者に複数の負傷当該認定をした日から
者を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせたと認められ1カ月以上2カ月以内
るとき。」