文部科学省
- 措置年月日
- 2014年2月24日
- 停止期間
- 2014年2月24日〜2014年3月23日
- 理由
- 許認可法令違反錦電設株式会社は,岸和田市発注の工事において,当該工事の工期の一部に,建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して,当該工事現場に営業所における専任の技術者を専任の監理技術者として配置した。 このことが,建設業法第28条第1項本文及び第2号に該当すると認められるとして,平成25年12月9日,建設業許可部局である大阪府より監督処分(指示処分)を受けた。
Company profile
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停止期間終了
2014年2月24日
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分記録は確認されませんでした
指名停止・入札参加停止は上記の別セクションに掲載しています。
RegBase は9省庁の公表資料を毎日自動収集しています。公表されていない行政指導・口頭警告や、公表前の処分は含まれません。詳細はデータソースをご確認ください。