1. 2014年2月24日 指名停止
| 対象法人名 | 錦電設(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2014年2月24日〜2014年3月23日 / 期間終了 |
| 理由 | 許認可法令違反 / 錦電設株式会社は,岸和田市発注の工事において,当該工事の工期の一部に,建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して,当該工事現場に営業所における専任の技術者を専任の監理技術者として配置した。 このことが,建設業法第28条第1項本文及び第2号に該当すると認められるとして,平成25年12月9日,建設業許可部局である大阪府より監督処分(指示処分)を受けた。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=1389 |