株式会社広島SPの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社広島SPについて、2025年6月9日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年6月9日 本紙第1481号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社広島SP
- 裁判所
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第1002号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第1002号広島市東区牛田旭1丁目13番12-601号 清算株式会社 株式会社広島SP 代表清算人 森本 孝之1 決定年月日 令和7年5月21日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、協定債権のうち、別紙「弁済額一覧表」弁済額記載のとおりの金員を本協定認可決定確定日の属する月の末日から1ケ月以内に弁済する。 2 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし振込手数料は清算株式会社の負担とする。 3 各協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額についてその債務を全部免除する。 4 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、別紙弁済額一覧表に記載の全債権者に対し、当該財産の換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙弁済額一覧表記載の元本額の割合に応じて按分して弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。 (別紙省略)以上 広島地方裁判所民事第4部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社広島SPは特別清算中ですか?
- 2025年6月9日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社広島SPの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社広島SPについて、2025年6月9日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。