文部科学省
- 措置年月日
- 2014年8月8日
- 停止期間
- 2014年8月8日〜2014年9月7日
- 理由
- その他荒川建設株式会社の役員は,法定の除外事由がないのに同社の資材置き場において,一般廃棄物である切り株,流木及び産業廃棄物である木くず等を焼却した事実に対して,平成20年10月14日,鳴門簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で罰金刑の略式命令を受けた。このことが,平成25年8月8日,同社が徳島県知事から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分(産業廃棄物収集運搬許可の取消し)を受けたことにより判明した。