株式会社及び各協定債権者は、清算株式会社が各協定債権者に対し、解散の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社及び各協定債権者は、清算株式会社が各協定債権者に対し、解散について、2026年4月14日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年4月14日 本紙第1686号 p.26
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社及び各協定債権者は、清算株式会社が各協定債権者に対し、解散
- 裁判所
- 岡山地方裁判所津山支部
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第1号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1号岡山県津山市大手町2番地の13 清算株式会社 SH株式会社 代表清算人 石井繁好1 決定年月日 令和8年3月30日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社及び各協定債権者は、清算株式会社が各協定債権者に対し、解散日から申立日までの間に、別紙債権者名簿の「債権申出後の弁済額」欄記載のとおり弁済したことを認める。 2 各協定債権者は、清算株式会社に対し、別紙債権者名簿の「申立日の債権額」欄記載の金額につき、その債務を免除する。 3 本協定後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で、前項に基づく弁済時に遡って効力を失う。 (別紙省略)岡山地方裁判所津山支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社及び各協定債権者は、清算株式会社が各協定債権者に対し、解散は特別清算中ですか?
- 2026年4月14日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社及び各協定債権者は、清算株式会社が各協定債権者に対し、解散の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社及び各協定債権者は、清算株式会社が各協定債権者に対し、解散について、2026年4月14日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。