Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分なし(指名停止は別掲)指名停止あり(停止期間終了法人基礎情報あり

株式会社藤田組

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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法人基礎情報、官報公告、指名停止、行政処分履歴、確認者記録欄、公式ソース確認欄を含む企業単位の調査証跡です。

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企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
0
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
1

停止期間終了

直近の公的記録
約10年前

2015年8月20日

法人基礎情報

法人名
株式会社藤田組
法人番号
8500001014924
本店所在地
愛媛県四国中央市新宮町新宮1055番地

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 1
期間終了指名停止

環境省

措置年月日
2015年8月20日
停止期間
2015年8月20日〜2015年9月2日
理由
安全管理・事故(中国四国事務所) 別表1-8 (安全管理措置 の不適切により 生じた工事関係 者事故) 平成26年10月31日、愛媛県(四国中央土 木事務所)発注の道路整備工事(四国中央 市)の元請として、移動式クレーンの不適切 な操作により、下請の業務員3人を負傷さ せたことについて、危険を防止するための 必要な措置を講じていなかったとして、平成 27年5月29日、貴社及び現場代理人が労 働安全衛生法違反の罪で四国中央区検察 庁により起訴され、6月11日、四国中央簡 易裁判所からそれぞれ罰金15万円の略式 命令を受け、その刑が確定した。このこと は、東証の「工事請負契約等に係る指名停 止等措置要領(平成13年環境会第9号)」第 1の別表1第8号「安全管理措置の不適切に より生じた工事関係者事故」の規定に該当 するため。 4
根拠規程
(中国四国事務所) / 別表1、別表1第8号

行政処分・行政上の対応の履歴

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分記録は確認されませんでした

指名停止・入札参加停止は上記の別セクションに掲載しています。

RegBase は9省庁の公表資料を毎日自動収集しています。公表されていない行政指導・口頭警告や、公表前の処分は含まれません。詳細はデータソースをご確認ください。

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。