1. 2016年2月5日 指名停止
| 対象法人名 | (株)日下部工務所 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2016年2月5日〜2016年3月4日 / 期間終了 |
| 理由 | 安全管理・事故 / (株)日下部工務所は、平成25年9月24日、山形市発注の工事において、同社の労働者が就業中に右手中指を負傷し、休業4日以上を要する労働災害が発生したことを知りながら、労働基準監督署に対し遅滞なく労働安全衛生法第100条第1項及び労働安全衛生規則第97条第1項で定められた報告書(労働者死傷病報告書)の提出を行わなかった。このことにより、公訴を提起され、同社及び同社代表取締役社長が労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受け、平成27年10月1日にそれぞれ刑が確定した。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=2086 |