環境省
- 措置年月日
- 2018年2月2日
- 停止期間
- 2018年2月2日〜2018年3月1日
- 理由
- 労働法令違反(九州地方環境事務所所管内) 指名停止措置要領 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社昭大建設が行った倉庫の屋根補修作業において、屋 根の踏み抜きによる墜落の危険があったが、墜落を防止するた めの必要な措置を講じなかったため作業員1名が墜落して 死亡したものである。このことにより、同社及び同社取締役が、 労働安全衛生法違反で起訴され、平成29年8月9日に罰金刑 が確定したものである。 なお、同社は、建設業法第28条第1項第3号に該当するとし て、平成29年11月17日に長崎県知事より監督処分(指示処 分)を受けている。
- 根拠規程
- (九州地方環境事務所所管内) 指名停止措置要領 / 別表2第16号